遺産相続はいつもらえる?時期について詳しく解説します!
例えば、親が亡くなられた場合、遺産を相続することになるが、いつもらえるのか?複数の相続人がいれば、自分はいくら貰えるのか?気になる方は多くいらっしゃいます。
今回は、そんな方向けに「相続した遺産を受け取れる時期」と「遺産相続手続きの進め方」を簡単にご説明します。
相続した遺産を受け取れる時期について
ズバリ、遺産は相続手続きが完了したら受け取れます。
よく、「相続って10ヶ月以内に手続きをすれば良いですか?」と聞かれますが、これはあくまでも相続税の申告が必要な方の期限ですので、遺産を受け取れる時期とは違います。
相続手続きとは、被相続人の遺産を受け取るための書類を相続人が各種機関に提出して認可してもらうことです。
例えば、預貯金を相続する場合、相続人が金融機関に必要な書類を提出することで、被相続人の預貯金を相続人名義の口座に払い戻し手続きをします。
不動産を相続する場合、必要書類を法務局に提出して名義変更をします。
これらの手続きが完了して、はじめて遺産を受け取れます。
ここでご注意いただきたいのが、相続税の申告がない方は、不動産の名義変更をしない、忘れてしまう方がまれにいらっしゃいます。
私どもに不動産売却を依頼される際、既にお亡くなりになっている方の名義のままになっているということがあります。この場合、名義変更をしてからでないと売却が出来ません。
遺産の種類、相続人の人数や遺言書の有無によって相続手続きが完了する期間は変わることに注意してください。
遺産相続手続きの進め方について
大きく分けて2つの相続手続きの進め方があります。
*遺言書に沿って相続手続きを進める場合
相続において遺言書の存在は大きく、これが最優先されます。
その遺言書にも種類があるので以下に種類別の手続きを説明します。
1つ目は、「自筆証書遺言書」です。
この場合相続手続きに先立って、遺言書の存在を明らかにするために検認の手続きが必要です。
検認の手続きにはおよそ1ヶ月から2ヶ月ほどかかります。
ただし、新たにスタートした「自筆証書遺言書の法務局保管」できる制度を利用している場合は不要です。
2つ目は、「公正証書遺言書」です。
この場合、検認の手続きをする必要はなく内容に不備があることも少ないのでスムーズに相続手続きに取りかかれます。
どちらの遺言書にもメリットとデメリットがありますので、どちらの遺言書がご自身やご家族にあっているかは専門家に相談することをおすすめします。
*遺産分割協議をして相続手続きを進める場合
遺産分割協議とは、遺言書がないかつ相続人が複数いる場合に必要な話し合いです。
協議の中で遺産をどう分割するかを全相続人が納得した上で決めます。
その内容をまとめた書類を遺産分割協議書といい、その後の相続手続きに必要です。
昔は、遺産分割の話も四十九日を過ぎてからするというなんとなく慣習のようなものがありましたが、意見をまとめるには時間がかかるので、今はできるだけ早くから始めることをおすすめします。
以前は、一部の資産をお持ちの方が書かれるのが遺言書でしたが、今の時代は誰もが書いておいた方が良いものに変わってきています。
特に、私どもがお手伝いをしている中でこのような方は遺言書が大事になってきますので、ぜひ検討してください。
☑離婚をしていて、前妻との間に子供がいる
☑結婚をしているが、子供がいない夫婦
☑相続人の中に認知症の方や認知症のおそれがある方がいる
☑子供が未成年である
☑会社、事業を自分で経営している
私は、このうち3つも当てはまるので、遺言書必須ですね(笑)
まとめ
今回は、相続した遺産を受け取れる時期と2つの相続の進め方を紹介しました。相続の手続きは慎重かつ丁寧に進めましょう。
不動産の相続でお困りのことがあれば、ぜひ当社に、相続税の申告でお困りのことがあれば弊社グループの松本メル税理士事務所にご相談ください。