公開日:2021/11/04
カテゴリー:相続不動産のお悩み解決コラム, 相続不動産の手続き
家族の方や身内の方が亡くなると相続が発生します。
相続が発生した時に、あなたは「何から始めたらいいのか・相続手続きをしないとどうなってしまうのか」を、ご存じでしょうか?
今回は不動産相続の手続きについて概要を解説いたします。
初級編の内容になりますが、「相続について何もわからない」「まだ経験したことがない」という方に、手続き全体の概要と相続手続きの必要性・重要性を知っていただきたいと思います。
不動産を相続した時の5つのステップ
1.遺言書の確認
遺言書が有るか無いかによって、相続を進めていくうえで手続きが変わります。まず初めに遺言書の有無を確認しましょう。
2.相続人の確認と相続財産の確認
相続人の確認をするために、亡くなった方の出生から死亡した時までの戸籍をとる必要があります。
稀に隠し子など家族の方が知らなかった方が相続人になっているケースがありますので、この作業は必要となります。
相続財産とは、預貯金や不動産、有価証券、高価な貴金属や美術品なども含まれます。
ここで、借金などのマイナスの財産も把握しておくことが大事です。
3.遺産分割協議書の作成
財産の確認、相続人の確認ができた後に、遺産分割協議書というものを作成する必要があります。
遺産分割協議書とは、相続する全員で話し合って、どの財産をだれが相続するかというのをまとめた書類になります。
相続人が一人しかいない場合は、作成する必要はありません。
遺言書がない場合については、1から相続人全員でどのように遺産を分割するかを協議して作成しなければならなくなります。
なので、遺言書の有無というのはこの遺産分割協議の際に非常に重要になります。
4.相続登記
遺産分割協議書でまとまった財産の中に不動産があった場合、相続登記という、亡くなった方から名義を移す手続きをする必要があります。
本人が法務局で申請をして名義を変えることもできますが、一般的には司法書士が専門ですので、司法書士にお願いすることをお勧めします。
相続変更をしないということは、名義変更ができていないということになります。
たとえ親子間であっても、名義変更ができていない不動産は売ることも貸すこともできません。
何も使えない不動産が手元に残っている状態になります。
実はこの相続登記というのは現在は必須ではありません。
仮に相続登記をしなくてもペナルティにはならないのですが、これが空き家の原因の一つにもなっているため2024年の4月までに義務化する動きがあるので、こちらも注目です。(※2022年追記:2024年からの義務化が決定しました。)
5.相続税の申告や納税
全員の方があてはまるものではありませんが、とても重要なことになります。
相続税の申告と納税というのは別のものになります。
相続税を実際に納付することになるのは現在およそ8%といわれています。
ただ、小規模宅地の特例を使って申告したい方の場合は、税金が出なくても相続税を申告する必要があります。
(※小規模宅地の特例:被相続人と一緒に住んでいた土地を相続した場合、330㎡までは80%減額されます。)
特に首都圏で不動産をお持ちの方などは、この「小規模宅地の特例」を使うことになる方が多いので、対象になるかどうか、ぜひ税理士にご確認ください。
また、相続税の申告期限にご注意ください。
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内となっています。
もし仮に、申告期限を超えた後に申告、いわゆる期限後申告になってしまうと、無申告加算税や延滞税が発生してしまうので注意が必要です。
まとめ
適切に相続に関する手続きを終わらせないとどうなるのか?
そのままにしていると自分の子供の代や孫の代まで相続が発生し、子孫が増えれば増えるほど相続人が増えていくことになります。
遺産を分割する相続人がどんどん増えていくことによって、手続きがより複雑になってきます。
また相続をした相続人もやがて年を取っていきます。
認知症が始まってしまうかもしれません。
親が亡くなった後、相続人が健康な時に手続きを進めることをお勧めします。
不動産の相続については、専門性が高く、知識が必要なため、相続が得意な専門家に相談するのをお勧めします。
お困りごとがございましたら、相続不動産の総合専門家であるスリーウェイズまでご連絡ください。
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