相続税が払えない場合の対処法とは?解説します!
親が亡くなったので早急に相続税について知りたい方や今のうちから相続に備えておきたい方向けの記事です。
今回は、「相続税が払えなくなる場合」と「相続税が払えない場合の対処法」について説明します。
相続税が払えなくなる場合について
典型的な相続税が払えなくなる場合は2つあります。
*相続税が払えなくなる2つの場合について
1つ目は、「相続財産の中に相続税を払うだけの預金がない場合」です。
相続税は、納税額が大きい場合でも原則として一括払いをしなければなりません。
例えば、遺産に占める預金の割合が少ない場合や遺産をすぐに換金できない場合に相続税が払えないことがあります。
2つ目は、「遺産分割がまとまらず預金が凍結されたままの場合」です。
遺産に占める預金の割合が高いけれども遺言書がなく、相続人の間で相続内容について揉めている場合です。
全相続人の同意を元に遺産分割協議書を作成して、その後の手続きを進めるまでは親の口座からお金を引き出せません。
遺産分割協議が思うように進まない場合は、税理士や司法書士に相談しましょう。
相続税が払えない場合の対処法について
相続税の申告と納税は、被相続人が亡くなってから10か月以内が期限です。
上記のような場合で期限内に相続税が払えない場合の対処法を説明します。
*相続税が払えない場合の5つの対処法について
1つ目は、「延納」です。
相続税を最長20年に分割して納めることです。
ただし、利子税がかかるので納税総額は増えます。
延納は、以下の条件を満たすときに申請できます。
・相続税額が10万円を超えること
・納税が困難な理由があり、かつ納税を困難とする金額の範囲内であること
・延滞税額及び利子税に相当する担保を提供すること
・相続税の納期または延納申請期限までに延納申請書を提出すること
2つ目は、「物納」です。
相続税を金銭で納める代わりに物で納めることです。
以下は、物納財産の順位が高い順です。
・不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式
・非上場株式
・動産
これらは、相続税評価額にしたがって金額が決まります。
3つ目は、「遺産の売却」です。
遺産の売却に頼る場合、すぐに現金化できない可能性があるので、注意してください。
4つ目は、「金融機関から借りる」です。
おすすめはしませんが、返済の見込みがある方は検討してください。
5つ目は、「相続放棄」です。
相続放棄は、被相続人が亡くなってから3か月以内が申請期限なので、冷静かつ素早い対応が必要です。
まとめ
今回は、相続税が払えなくなる場合と相続税が払えないときの対処法について説明しました。
ぜひ参考にしていただき、相続税のトラブルを回避しましょう。
また、相続した不動産の売却に興味がある方はお気軽にご相談ください。