相続した空き家は売却すべき?不動産を売る時の参考に!
空き家を相続した場合、何をすれば良いかご存じでしょうか。
売却すべきなのか、それとも所有し続けるべきなのかお悩みの方は多いはずです。
そこで今回は、相続した空き家の売却について解説します。
不動産を売る時の参考にしていただければ幸いです。
相続した空き家を売却するメリットとは?
相続した空き家を売ることで、どのようなメリットを得られるかご存じですか。
空き家は売らなくても問題ないのではとお考えの方は多いでしょう。
ここでは、空き家を売却するメリットを3つご紹介します。
1つ目は、維持費がかからなくなることです。
空き家に関する法律が施行されたことで、空き家を放置している場合、過料が発生したり、行政から指導が入ったりすることがあります。
また、近隣住民に危害を与えないために、メンテナンス費や維持費が必要になりますよね。
一般的に、戸建住宅では草むしりや植栽の剪定などが掛かります。固定資産税や都市計画税などの税金も維持費と言えると思います。
2つ目は、相続した不動産を均等に分けられることです。
相続人が複数いる場合、相続財産に不動産がある場合にトラブルが発生しやすくなります。
しかし、相続した不動産を売却して得たお金なら均等に分けることができるようになります。
ただし、この場合でも当事者全員が納得できるように、しっかりと話合いをした上での売却というのが必要になってきます。
3つ目は、周辺住民とのトラブルを回避できることです。
近年、空き家に関する近隣トラブルが多く発生しています。
特に遠方に不動産がある場合、知らず知らずのうちに近隣に迷惑をかけていたというのは少なくありません。
植栽が境界を越えて隣地までのびてしまっている、台風などの自然災害で屋根が飛んだり、テレビアンテナが倒れたりというのはよくある話です。近隣に危害を与えると損害賠償を請求される場合があるため、注意が必要になります。
その際に、火災保険(住宅総合保険)でカバーしようと考えた時に、被相続人は加入していたが、相続人が保険の存在に気が付かずに契約期間が切れてしまっていたという事例もよくあります。
空き家を売却する際は3,000万円控除を利用できる場合がある
相続した空き家を売る場合、いくつかの要件を満たすことで、節税効果の高い3,000万円控除が適用されることがあります。
これは、譲渡所得から最大で3,000万円控除できる制度です。
ここで、ポイントになるのが建物の築年数です。昭和56年5月31日以前に建築されたことが要件にありますので、空き家の築年数を登記簿謄本で一度確認してみてください。
まとめ
この記事では、相続した空き家を売却するメリットをご紹介しました。
そうは言っても、相続した不動産を売却しようと決断し、行動に移すのは大変なことです。
相続人の考え方の違い、被相続人の荷物の整理、相続した不動産が遠方で頻繁にはいけないなど様々なハードルがあると思います。
しかし、空き家の相続人の中の誰かにまた相続がいつ起きないとも限りません。どんどん空き家の問題が複雑化していってしまいます。
空き家でお悩みの方は、この記事を参考にしていただき、納得のいく売却をされてください。
スリーウェイズのスタッフは、一般社団法人相続終活サポート協会として相続関連の売却についてもご相談を承っております。
売却に限らず、空き家のことでお悩みがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。