不動産売却で必要なものとは?専門家が取得方法と合わせてご説明します!
不動産を売る際、必要なものが何なのか分からずお困りの方はいらっしゃいませんか。
不動産売却の際には、いったいどのようなものが必要なのでしょうか。
この記事では、不動産売却の際に必要なものと、それらの取得方法について解説します。
ぜひお役立てください。
不動産売却の際に必要となるものとは?
不動産売却で必須のものは、主に書類です。
ここでは、売却の過程で必要な書類についてご説明します。
まず必須の書類が以下のものになります。
・登記済権利証
・間取り図と測量図
・固定資産税納税通知書
・実印、印鑑証明
・建築確認済証、検査済証
・地積測量図、境界確認書
・マンションの利用規約(マンションを売却する場合)
ただし、物件の種類や状態によって必要になる書類が若干変わってくるため、注意が必要です。
以下、場合によって必要となる書類の例をいくつかご紹介します。
・ローン残高証明書
・重要事項説明書
・耐震診断報告書
・アスベスト使用調査報告書
・物件概要書(パンフレット)
・マンション維持費関連書類(マンションを売却する場合)
上記書類を揃えておけば、売却をよりスムーズに進められるでしょう。
必要書類の取得方法とは?
ここまで、不動産を売る際に必要な書類についてご説明しました。
では、これらの書類を取得する際には、どのような方法で取得すれば良いのでしょうか。
ここでは、必須書類の取得方法について解説します。
1つ目は、登記済権利証です。
登記済権利証は、売却の際に再度手に入れるものではなく、不動産所有登記をした際に受け取るものです。
万が一紛失した際には、事情を登記所に説明した上で事前通知の送付を依頼する方法、司法書士といった専門家に本人確認を依頼する方法などによって対応します。
2つ目は、間取り図と測量図です。
原則として、不動産を取得した際に手に入れます。
万が一紛失した場合は、仲介会社に相談してみると良いでしょう。
3つ目は、固定資産税納税通知書です。
毎年1月1日時点の所有者に対して、春頃に役所から届けられます。
4つ目は、実印、印鑑証明です。
役所でも入手できますが、マイナンバーカードを持っていればコンビニやスーパーなどでも手に入れられます。
5つ目は、建築確認済証、検査済証です。
対象の一戸建てを新築物件として買った場合、取得した際に入手しているでしょう。
紛失した際は、管轄の役所に相談することをおすすめします。
6つ目は、地積測量図、境界確認書です。
基本的には、購入の際に手に入れているでしょう。
紛失した場合でも、地積測量図を作成している場合は法務局に保管されているため、取得できます。
まとめ
不動産売却の際に必要となるものと、それらの取得方法について解説しました。
不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。
ご不明点がございましたら、お気軽に当社までご相談ください。