不動産売却をご検討の方必見!不動産を相続した場合の手続きについてご説明します!
相続した不動産を売却しようとお考えの方はいらっしゃいませんか。
不動産を相続した場合の手続きがわからずお困りの方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、相続した不動産を売却する際の手続きについて詳しく解説します。
ぜひお役立てください。
相続した不動産を売却する際のプロセスとは?
相続した不動産の売却は人生でそう何度も経験することではないため、その手続きがわからずお悩みの方も多いでしょう。
不動産の相続を開始してから、売却し、納税するまでの流れは一般的に次の6段階で行います。
まず第1段階では、相続が生じます。
被相続人が死亡し、相続が開始される段階です。
次に第2段階として、相続人同士で遺産分割協議を行います。
被相続人の財産を相続した者同士で、その遺産をどのような比率で、どのような方法を使って分割するのかを協議します。
第3段階として、不動産の名義を変更します。
遺産分割協議がまとまれば、相続不動産の名義人を被相続人から相続人に変更する必要があります。
第4段階として、不動産仲介会社に売却を依頼します。
相続不動産の名義を変更したら、不動産仲介会社に売却の相談をしましょう。
この際、相談と合わせて査定依頼を行うことになります。
第5段階として、不動産売却の手続きを行います。
不動産仲介会社と媒介契約を締結したら、不動産仲介会社が売却活動を行います。
この活動によって購入希望者が見つかれば、仲介会社がその相手方と契約条件の調整を行います。
その契約条件がまとまれば、不動産売買契約を結び、残金の決済、不動産の引き渡しという流れで売却が進みます。
最後に第6段階として、相続税を申告し、納税の手続きを行います。
相続した不動産を売却する際の注意点とは?
相続した不動産を売却する際には、どのような点に注意すれば良いのでしょうか。
ここでは、その注意点を2つご紹介します。
1つ目は、早めに売却することです。
相続不動産を使用せずに長期間保有していても、固定資産税を負担する必要があったり、場合によっては水高熱費がかかったりします。
維持費が高くつくため、使わない場合は早めに売却することがおすすめです。
2つ目は、売却価格を協議しておくことです。
相続人同士でのトラブルを未然に防ぐためにも、事前の協議を通じて売却価格を決めておきましょう。
まとめ
今回は、相続した不動産を売却する際の手続きについて詳しく解説しました。
不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。
ご不明点がございましたら、お気軽に当社までご相談ください。