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【要らない土地を手放す】新制度・相続土地国庫帰属制度について

公開日:2022/01/28

カテゴリー:相続した空き家の事, 相続不動産の売却

相続登記義務化の解説

今回は「相続土地国庫帰属制度」についてお話いたします。

この制度は、相続によって要らない土地を取得してしまった時に、法務局の承認を得られれば、国に帰属(渡す)ことができるという新しい制度です。

2023年の4月27日からスタートすることになりました。

2022年の現時点では、この制度は司法書士に手続きの依頼をできる予定になっています。

新制度創設の背景

まず、なぜこのような制度が創設されたのかについてご説明します。

価値の低い不動産を相続してしまい、「売るに売れない」・「相続したくない」ということで相続手続がきちんとされないまま、所有者が分からない土地が全国に増加してしまったためです。

この所有者不明の不動産が、2022年現在は九州と同じ大きさの面積になっていると言われていますが、このまま増え続けていくと、2040年には北海道と同じ面積になるのではと予測されています。

そのような現状を改善するために、予防として始まる制度が「相続土地国庫帰属制度」になります。

 

相続土地国庫帰属制度の大まかな流れ

①法務局で承認申請をとる(相続人全員の許可が必要)

②法務局による要件審査・承認

③申請者が10年分の土地管理費相当の負担金を納付

④以上の手順を経たのちに国庫に帰属される

この際に、申請費や10年分の管理費を国に前払いをする必要があります。
無料で国に渡すことはできませんのでご注意ください。

また、この制度を利用することによって、以下のようなメリットがあります。

■メリット

・価値の高くない不動産を手放せる

・不動産管理の必要がなくなる

ここまでの内容を見ると、とてもメリットの大きい制度に感じられますが、承認を受けるための要件がかなり厳しく設定されています。

 

国に承認されるための要件

要らない土地を相続したら

【要件1】通常の管理又は処分をするにあたり、過分の費用・労力を要する土地は該当しない
例えば、建物がある土地は承認されません。更地であることが前提になっています。
【要件2】以下の土地は承認されません!
・土壌汚染、地下に埋設物がある土地
・崖がある土地
・権利関係に争いがある土地
・抵当権、担保権などが設定されている土地
・通路など他人によって使用される土地

このような内容になっているため、実際に対象になる土地は少ないのでは?と思われます。

 

他に要らない土地を手放す方法は?

不要な土地に関しては、まずは不動産屋へ売却のご相談をすることをお勧めいたします。

不動産の中には、条件が悪く売りにくいものや、売主側がお金を払わないと買ってもらえないようなものもあります。

ですが、そのような不動産でも売り方によっては費用負担を少なく手放す事が可能です。

実際に私たちがこれまで扱った不動産でも、維持管理が大変な雪深い場所の別荘地がありましたが、10万円で売却することが出来ました。

様々な売却方法がありますので、専門家にぜひご相談ください。

 

まとめ

要らない土地を相続したら

要らない土地を国に帰属できる新しい制度が、2023年4月27日から始まります。

ただし、その制度を利用するためには、申請費・10年分の管理費を払う必要があり、決してタダでは渡すことが出来ません。

適用要件も厳しくありますので、制度の利用を考える際は、売却も視野に入れてよくご検討ください。

 

→相続不動産のお悩み解決チャンネル「【要らない土地を手放す】新制度・相続土地国庫帰属制度について」


               
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