今回は「土地に関する法律の改正」についてお話いたします。
相続登記の義務化・住所変更登記の義務化、この2つの法律が2024年以降にスタートします。
1.相続登記の義務化が2024年スタート!
2024年の4月1日から、相続登記の義務化がスタートします。
不動産相続をすることになった日から3年以内に相続登記を行うことが必須となります。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなったときに、不動産の名義を相続人に変更する手続きです。
法務局に相続登記の申請をすることで、不動産の所有名義が、亡くなった方から相続人に変わります。
これまで相続登記は義務では無かったのですが、2024年から義務化になることが決定しました。
●以前に不動産を相続した方でまだ相続登記が完了していない方
●これから不動産の相続が発生する方
が対象となります。
このルールを守らなかった場合は、10万円以下の過料(ペナルティー)が発生します。
2.相続登記義務化のポイント
ここで大事になるのが、法改正は新しくスタートしてからの期間を対象にルール化をすることが多いのですが、今回は改正前の期間も対象になります。
以前に相続が起きているが、まだ相続登記をしていない人も対象になるのです。
なので、すでに相続が発生しているのに何年も相続登記をしないままの方も対象となり、この場合は「2024年の4月1日から3年以内に相続登記をすること」とされています。
万が一、10万円の過料が発生した場合には、払わずにいると不動産の差し押さえをされてしまう可能性もあります。
3.相続登記の流れ
①亡くなった方の生まれてからなくなるまでの戸籍を集めて、相続人を確認します。
②家族や親戚など相続権のある身内で集まり、遺産分割協議を行い、誰が不動産を相続するのかを決定します。
③その後、不動産の相続登記を法務局で行います。
この、法務局での手続きはご自身でもすることが出来ますが、煩雑な手続きになるので司法書士へ依頼することをお勧めします。
■3年で遺産分割協議がまとまらなかった場合
もちろん、3年間で解決できない・これからも解決出来そうにない遺産相続のケースもあります。
そのような方のために、「相続人申告登記制度」というものが新設される予定になっています。
4.相続人申告登記制度
この制度は、相続人が「登記名義人が法定相続人である」旨を法務局に申し出ることで、3年以内に遺産分割協議書がまとまらなくても、過料が発生しないという措置になります。
遺産分割協議書がまとまらないようなケースの場合は、とりあえずこの「相続人申告登記」の申請をしておくことをお勧めいたします。
ですが、あくまでも救済措置になりますので、遺産分割協議が整い不動産の相続人が確定した後は相続登記を3年以内に行いましょう。
5.相続登記をしない人に多い、税金の勘違い2つ!
■相続登記をすると不動産取得税がかかる?
この勘違いをされている方が時々いらっしゃいますが、法定相続人が相続した際には不動産取得税はかかりません。
■相続登記をしないければ、固定資産税の支払いがなくなる?
相続登記をしなくても、その不動産がある市区町村が戸籍などから判断して納税すべき人を指名しますので、支払う必要があります。払わなくて良くなるということはありません。
6.もう一つの法改正 「住所変更登記の義務化」
相続登記の義務化と共に発表された土地に関する法改正がもうひとつあります。「住所変更登記の義務化」です。
所有権の登記名義人の氏名・名称・住所について変更があった際は、当該所有権の登記名義人はこの変更の登記を申請しなければならなくなります。
今までは住所の登記変更も義務ではありませんでした。
そのため引越しをした後に住所の登記変更をしていない方は多く、このことが所有者不動産になってしまうことから、変更があったら2年以内に住所変更の登記をすることが義務となりました。
こちらは2026年までにスタートをする予定です。
●よく引越しをする方
●投資用の不動産を所有している方
●セカンドハウスを所有している方
このような不動産を持っている方は住所変更の登記をしていない場合が多いため、一度ご確認ください。
住所変更を行なった日から2年以内に登記の変更をしないと 5万円の過料となります。
まとめ
所有者不明の土地について、本格的に国が対策に動き出しています。
今後は、
●不動産の相続が発生したら相続登記を期限内に行うこと
●引越した際は住所変更の登記も行うこと
以上について是非覚えておいてください。