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離婚した前妻との間に子供がいる人は必ず遺言書を作成しましょう

離婚した前妻との間に子供がいる人は必ず遺言書を

今回は「遺言書が必要なケース」をテーマにお話いたします。

遺言書が必要なケースは幾つかあるのですが、「離婚して前妻との間に子供がいる場合」についてご説明します。

今は離婚率は35%といわれており、3組に1組は離婚しているという現状です。

それだけに、多くの方に読んでいただきたいと思います。

離婚した前妻とその子供が相続できる権利とは

夫が亡くなった場合、現在の妻と娘、前妻との間の子供、この3人が相続人になります。

前妻は相続人にはならないのですが、前妻と夫との子供が未成年の場合には、前妻が代理人となります。

遺言書の有無で変わる相続について

<相談事例:再婚した男性「今の家を妻と子供に相続させたい」>

前妻との間に子供が一人、今のご夫婦の間にも子供が一人、という方のケースをご紹介します。

・財産は自宅のマンション

・自分に万が一のことがあった後も、妻と今の子供が住み続けられるようにしたい

このような場合で遺言書があった場合と無かった場合の比較をしてみます。

 

■遺言書がなかった場合

現在の妻と子供、前妻との間の子供。

この3人で遺産分割協議という、財産を分けるための話し合いをしなければなりません。

仮に連絡が取れたとしても、亡き父親に良い印象を持っていない場合や、わだかまりがある場合には、その話し合いに参加、協力してもらえず、財産をしっかりと分けることができなくなる可能性があります。

特に、財産に不動産がある場合には、この遺産分割協議が整わないと相続登記で名義変更ができないので、売却したい時にできなくなってしまいます。

 

■遺言書があった場合

逆に、遺言書に「すべての財産を妻に相続させる」という遺言書があったとします。

その場合は、前妻との間の子の合意がなくても、とりあえず相続登記を行い不動産の名義変更をすることができたり、銀行の預金の名義変更をすることができるようになります。

 

遺言書作成のポイント

この場合の、遺言書を作成する際のポイントが3つあります。

1.「遺留分に備えた内容」にする

前妻との間の子供には「遺留分」という最低限財産をもらえる権利があるので、その額を下回らない内容の遺言書にしておきます。

もしくは、遺留分を主張されたときに渡すための現金を用意しておくことが必要です。

2.「公正証書遺言」で作成する

前妻との間の子供にとって、離れて暮らしていた亡き父親の晩年の様子が全く分からなかった場合「自筆証書遺言」だと、遺産の有効性について争われる事例が多くあります。

3.「遺言執行書」を専門家に依頼する

この遺言書通りに手続きを進める遺言執行者を、弁護士や司法書士税理士など専門家に依頼します。

第三者に専門家を入れることによって公平性が保たれます。

 

世の中には色々なご家庭の事情があります。

私どもが依頼を受けるご家庭は、離婚後は子供に何年も会っていない・連絡先すらわからない、というケースが多くあります。

そのような人間関係では、財産を巡った話し合いで穏便に進めることが難しくなります。

遺言書が有ることによってスムーズに遺産相続が進めば、残された家族も安心して生活することが出来ます。

まとめ

遺言書の有無は、その後の相続手続きに大きく影響します。

お客様の状況に合わせてご提案いたしますので、お困りごとは相続不動産の総合専門家であるスリーウェイズまでご連絡ください。

<今回の記事の動画はこちら>

→相続不動産のお悩み解決チャンネル「遺言書が必要な人シリーズ、離婚した前妻との間に子供がいる人」


               
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