公開日:2021/11/18
カテゴリー:不動産がある人の遺言書, 相続不動産のお悩み解決コラム
今回は「揉めない遺言書を書くためのポイント」をテーマにお話いたします。
私たちが相続や終活のお手伝いをしているなかで、必ず遺言書を書いた方がよいのかとご相談を受けます。
遺言書を書くことによって相続が揉めなくなると一般的にいわれていますが、遺言書があるからこそもめてしまうケースがあります。
今回はトラブルにならないための二つの心得をお伝えいたします。
1.遺言書は家族全員で話し合って作成すること
皆様の中には、ご本人が一人で遺言書を作成するケースと、同居している家族とだけ相談して遺言書を作成するケースがあると思います。
ただ、このような作り方をすると揉める遺言書になってしまうことがあります。
遺言書を作成するときには、同居していない方も含めてご家族全員が集まる場を持つことをお勧めします。
スリーウェイズへご相談いただいたお客様へは、仮に遠方に住んでいるご家族がいる場合も、オンラインやzoomを利用してお話し合いの場に参加していただくようにしております。
家族全員が集まった場で、ご本人が自分の考えを全員にお話しし、それに対してご家族皆様がそれぞれの意見を話す、それを何度か繰り返す中で遺言書を作ることが大事であるためです。
そのような場を設けずに、ご本人だけや同居している家族だけで作成してしまうと、その遺言書が原因で揉める事になってしまいますのでご注意ください。
2.付言事項を付けること
付言事項とは財産の分け方などとはことなり、遺言者の気持ちや相続人に伝えたいことを書き残すことを言います。
付言事項は大切な家族へ最後のメッセージとなりますので、長年連れ添った奥様への感謝の気持ちや、大事に育てられたお子さんたちへの想いを書いていただければと思います。
例えば、ご長男には「家族みんなを支えてくれ」等を、ご長女には「お母さんのことをそばにいて見守ってあげてくれ」という内容を書かれると良いと思います。
遺言書とは形式的なものですので、この付言事項があることにより、残されたご家族がご本人の想いをくみ取れることができるようになります。
まとめ
遺言書の有無は、その後の相続手続きに大きく影響します。
大切な家族に納得してもらって財産を渡せるように、ぜひ揉めないための心得をした上で遺言書を作成しましょう。
具体的な作成方法についてはお客様それぞれの財産によって変わってきます。
お客様の状況に合わせてご提案いたしますので、お困りごとは相続不動産の総合専門家であるスリーウェイズまでご連絡ください。
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