公開日:2021/10/24
カテゴリー:相続した空き家の事, 相続不動産のお悩み解決コラム, 相続不動産の売却
前回は、実家の空き家を管理する管理サービスを利用するのもいいですよ。というお話をさせていただきました。
今回は「大切に管理してきた実家をいざ売却するための時のポイント」
をテーマにお話いたします。
実家の空き家を売却する3つのポイント
1.残置物、場合によっては遺品になりますが、その処分をどのようにするか。
2.解体をして売却するのか、解体をせずに売却するのか。解体費用を補助金で賄ってくれる自治体があるので、どちらの売却方法が得になるかをよく専門家と相談する。
3.一戸建てのお住まいの場合は「境界の確定」をしておく。
特に3の境界の確定が重要です。
隣の家との間には、土地や道路との境界を示す「境界標」や「境界杭」があります。
これを不動産の境界と言います。
不動産の境界の確定は、当然出来ているものと思われがちです。
ですが、私どもが不動産売買のお手伝いをする際に「1か所2か所、境界が入っていない」「測量図はあるけれども、近隣の方としっかり立会いをして境界の場所を確定してない」という事がよくあります。
そのような状態ですと、いざ売却しようとした際に、近隣との境界確定が出来ていないために適正な価格で売却が出来ないというケースが多く発生します。
戸建の不動産売却をお考えの方は、境界確定についてしっかり確認をする必要があります。
不動産会社が、土地家屋調査士を紹介いたします。境界の確定は不動産会社へご相談ください。
不動産を売る時にかかる税金、「譲渡所得税」
また、不動産を売ると不動産の譲渡所得税がかかることがあります。
家を売る際、いくらでその不動産が売れるのか、という「売却代金」に目が行きがちです。
ですが、その後にかかる「譲渡所得税」をいくら払うのか、税金を払うことによってどのくらいのお金が手元に残るのかについても予め計算しておくことが大切になります。
スリーウェイズでは、不動産専門の税理士が売却前の段階で詳細なシミュレーションを計算いたします。
まとめ
相続した不動産の売却は、空き家になりそうであればお早めにご検討ください。
もし売却をお考えでしたら、その不動産の状況について不動産会社とご相談の上で、税金面での負担も考慮して進めていくことがとても大切になります。
お困りごとがございましたら、相続不動産の総合専門家であるスリーウェイズまでご連絡ください。
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