公開日:2022/07/08
カテゴリー:不動産の税金, 相続不動産のお悩み解決コラム
皆さんは、不動産の名義変更(登記)が求められるタイミングをご存知でしょうか。
売買や相続など、どの場面で名義を変えるのかわかりにくいという方も多いかと思います。
そこで今回は、不動産の名義変更をするタイミング、そしていつから固定資産税を支払う必要があるかをご紹介します。
不動産の名義変更をしなければならないタイミングは?
最初に、土地の名義変更をすべきタイミングを4つご紹介します。
1つ目は、不動産の売買を行ったときです。
不動産の売買は、一般的には第三者間で取引するため、トラブルを防ぐためには所有権移転登記を行わなければなりません。
売主と買主にて共同で申請するため、通常は不動産売買の引き渡し(決済)の際に所有権移転登記の手続きを行います。
2つ目は、不動産を相続するときです。
前の所有者が亡くなり、「遺産」として不動産を相続する場合には、所有権移転登記(相続登記)を行います。
2022年7月現在、相続登記は義務ではありませんが、2024年4月より相続登記が義務化され、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならないと定められています。
こちらは大きな改正になりますので、要チェックです。
3つ目は、不動産を贈与により受け取るときです。
贈与は、不動産を渡す側と受け取る側の双方の合意で成立します。
贈与の際の所有権移転登記は義務ではありませんが、相続時のトラブルを避けるためにも登記をされることをおすすめします。
4つ目は、離婚の際の財産分与で不動産を取得したときです。
財産分与は「離婚」によって発生するものであるため、離婚成立前に財産分与の協議がなされた場合でも離婚成立日、離婚成立後に財産分与の協議がなされた場合は財産分与協議日が所有権移転日となります。
固定資産税はいつから支払うのか?
では、不動産を名義変更した後、固定資産税はいつから支払う必要があるのかについてご紹介します。
固定資産税は、毎年1月1日に所有者として登記されている者に納税義務が発生します。そのため、不動産を名義変更した後、固定資産税を支払うのは、登記簿に所有者として登記された日の翌年分からとなります。
ただし、不動産の売買の際には、引き渡し日以降の固定資産税は日割り計算して、決済時に売主買主間で清算することが多いです。
不動産取引の実務上、この清算の起算日は、関東では1月1日、中部や関西では4月1日としており、地域によって違いがありますのでご注意ください。
また、相続の際には、被相続人の固定資産税の納税義務は相続人に承継することとなります。
まとめ
不動産の名義変更や固定資産税について、ご理解いただけたでしょうか。
不動産の売買や相続などで取得した不動産がある方で、固定資産税について疑問点がある方は、お気軽にご相談ください。