不動産の相続をするためには?手続きの方法を解説します!
相続の手続きが現実的になってきた方や、すでに親が亡くなってしまい相続手続きをしなければならない方に向けた記事です。
今回は、「不動産相続手続きの流れ」と「不動産を相続する際のポイント」を紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
不動産相続手続きの流れについて
まず、親が亡くなってからすぐにするべきことは、「死亡届を提出すること」と「遺言書の存在を確認すること」です。
死亡届は、親が亡くなってから7日以内に提出しなければならないことが法律で定められているので、期限を守りましょう。
また、遺言書は相続において最優先されるので、その存在を確認することも非常に大切です。
遺言書がない場合は全相続人で遺産分割協議をして相続内容を決める必要があります。
決定した相続内容をもとに遺産分割協議書を作成します。
並行してするべきことは、「相続に必要な書類を揃えること」です。
故人に関する必要な書類は以下の通りです。
・出生時から死亡時までの一連の戸籍謄本
・住民票の除票
次に相続人に関する必要な書類は以下の通りです。
・相続人の住民票
・故人の死亡日以降の戸籍謄本
・全員の印鑑証明書
・遺産分割協議書
最後に不動産に関する必要な書類は以下の通りです。
・登記事項証明書
・固定資産評価証明書
不動産を相続する際のポイントについて
次に不動産を相続する際のポイントを3点紹介します。
1点目は、「確実に相続登記をすること」です。
相続した不動産が未登記物件だったという場合があります。
登記をしていないと不動産を売却することや担保に入れることが自由にできません。
相続人で話し合いをして誰に所有権があるのか明確にして相続登記をしましょう。昨今の空き家問題は、この登記がされていないことが原因で問題が深刻化、複雑化して空き家になってしまっているケースが多く散見されます。
2点目は、「相続した不動産が担保に入っていないか確認すること」です。
相続した不動産が担保に入っていた場合、相続人に抵当権が引き継がれて負の財産を受け取ることになります。
この場合、抵当権を設定している金融機関に相続が発生した旨と誰がその不動産を相続するかの連絡が必要になります。
3つ目は、「遺言書を作成すること」です。
遺産の相続をめぐって身内でトラブルになることがあります。
そのようなことを避けるために自宅だけでも不動産がある場合は、親の生前に遺言書を作成することをおすすめします。
うちみたいな自宅しかない家では相続で揉める事もないとおっしゃる方が多くいらっしゃいますが、実は相続絡みの裁判は、自宅と少しの金融財産があるケースがとても多いのです。
昔は、一部の富裕層が書くのが一般的だった遺言書ですが、時代の変化に伴い、遺言者がマストな時代になってきたと感じています。
まとめ
今回は、不動産相続の手続きの流れと不動産を相続する際のポイントを紹介しました。
相続は親の生前から準備することをおすすめします。
すでに親が亡くなってしまった方は焦らず確実に手続きを進めましょう。
また、相続した不動産の売却に興味がある方はぜひ当社にご相談ください。