不動産売却をご検討中の方へ!相続したときにかかる税金についてご説明します!
相続した不動産の売却をお考えの方の中に、税金についてわからずお悩みの方はいらっしゃいませんか。
実際に売却した際、どのような税金がかかってくるのでしょうか。
この記事では、相続不動産の売却の際に必要になる税金と、売却時に知っておきたい節税対策をご紹介します。
相続不動産を売却する際に必要になる税金について紹介!
相続不動産を売却する際、どのような税金が必要になるがご存知ですか。
ここでは、代表的な4つの税金について詳しくご説明します。
1つ目は、相続税です。
実家を相続した際にかかる税金で、金額に応じた税率などから計算します。
ただし、基礎控除額を下回る場合はゼロになります。
2つ目は、登録免除税です。
実家をご自身の名義に変更された際にかかる税金です。
固定資産税評価額に対して税率0.4パーセントをかけて計算します。
3つ目は、印紙税です。
実家を売却する際に売買契約を締結しますが、その締結時にかかってくる税金で、売買契約所に貼ることで納付します。
契約額によって数千円~数十万円程度かかってきます。
4つ目は、譲渡所得税と住民税です。
実家を売却し、利益が生じた際にかかる税金です。
譲渡所得税は確定申告で納税し、住民税は後で徴収されます。
譲渡所得税に約20パーセントあるいは約40パーセントをかけることで計算され、かなり高額になる場合もあります。
相続不動産を売却する際に押さえておきたい節税対策とは?
ここでは、相続不動産を売却する際の節税対策に関して、3つの特例をご紹介します。
1つ目は、相続財産を譲渡した際の所得費の特例です。
これは、相続税の申告期限から3年以内に売却すれば税金の負担が軽減されるという特例です。
この特例を活用すれば、3年以内に売却することで売却不動産に対する相続額を取得費に加算できるため、譲渡所得の金額が減り、節税効果が期待できるのです。
2つ目は、相続した空き家を売却した場合の3000万円控除です。
空き家を相続した場合、一定の要件を満たすことで3000万円の特別控除を利用できます。
3つ目は、マイホームを売却した場合の3000万円控除です。
売却した不動産がマイホームつまり、居住用財産であった場合に適用される控除です。
相続人がその家を自宅としていた場合に受けられる控除で、3000万円が控除の対象となります。
まとめ
相続不動産の売却で必要になる税金と、売却時に押さえておきたい節税対策をご紹介しました。
不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。
何かお困りのことがございましたら、お気軽に当社までお問い合わせください。